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不動産鑑定評価が必要なとき
相続税路線価での評価額が市場実勢価格より高くなる場合
土地の相続税評価額の算定の基準になるのが「路線価」で、道路にはそれぞれ宅地1㎡あたりの価額が付されており、この「路線価」に基づき評価する方法が「路線価方式」です。
「路線価」は原則として国土交通省が発表する地価公示価格の8割程度を目安に設定されていますが、道路に面している土地の形状や地勢などの個別的要因を細かく考慮しているわけではないため、実際には路線価での評価が難しいような土地もあって、時価以上に相続税評価額が高いこともあります。
このような場合は
相続税法第二十二条(評価の原則)
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
により「適正な時価」を採用する必要があるとおもいます。
それでは具体的なケースを例示します。
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