不動産の概要
○○市の最寄駅から徒歩圏内の住宅地で、昭和40年代にマンション所有目的で地上権設定契約を締結。地上権設定対価は区分所有持分と相殺し、地代の支払いはない。なお、固定資産税等は借地人が地上権持分割合に応じて負担するという、契約内容でした。
今でこそ地主さんは経済的に余裕がある方も多いのですが、昭和40年代当時の地主さんはそこまで余裕のある方は少なく、金融機関も高度経済成長時代の大企業中心の融資体制で、当時はこのような契約形態が多かったのではと推測いたします。
税法上の底地価格
地上権の付着している宅地については、
建物の所有を目的とする地上権は借地権として評価します。
<根拠>
建物の所有を目的とする地上権及び民法第269条の2((地下又は空間を目的 とする地上権))の規定による区分地上権については、法第23条の規定の適用はなく、法第22条の規定が適用されるのであるから留意する。
相続税(評価の原則)
第二十二条 この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により 取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
よって地上権の付着している宅地の底地は借地権として評価します。
<根拠>
底地の評価は、国税庁評価通達25には
借地権の付着している宅地については、
借地権の目的となっている宅地の価額は、その宅地の価額から国税庁評価通達27の借地権の評価の定めにより評価したその借地権の価額を控除した金額によって評価する。
借地権でも地代徴収権のある賃借権なら収益性もありますが、今回は地代の支払いのない地上権ですので、所有権から借地権を控除した金額では、今回の底地の適正な価格から乖離しているのではと考えます。
路線価評価
260,000円/㎡ ×(1-0.6 )× 2,500 ㎡ = 260,000,000円
鑑定評価
1.比準価格
第三者間における底地の取引から、更地価格に対する底地割合を求め底地の比準価格を求めた。
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